人手不足で長時間労働が常態化している建設業。このままでは心身の健康にも悪影響であるばかりか、建設業に携わりたい人が減り人手不足が加速するという悪循環が懸念されていました。そんな建設業において、働き方改革が目前に迫っています。それが建設業の2024年問題です。ここでは、建設業の2024年問題の概要を解説します。取り組むべき課題を確認していきましょう。
建設業の2024年問題は、働き方改革関連法の適用開始により、2024年4月までに解決しておくべき労働環境問題のことです。一部の働き方改革関連法案の適用には5年間の猶予期間が設けられています。猶予があるとはいえ、期限付きの話には違いありません。どのような改善に取り組む必要があるのか、解説していきます。
2019年4月1日に施行された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」に基づく施策です。高齢化や労働人口の減少に伴い、長時間労働が常態化している労働環境問題を改善する、というねらいがあります。
2024年問題のポイントは、「時間外労働の制限」と「時間外労働の割増賃金の引上げ」の2点です。人手不足の状況で、一人に対して割り振れる時間が減るため、請け負う仕事量を減らすことになるかもしれません。それぞれの改正ポイントを解説します。
労働基準法の法定労働時間は、1日8時間、週40時間以内です。超過する場合は、時間外労働となります。時間外労働は「36協定」の締結が必要です。これまで、建設業では、時間外労働時間に上限の規制がありませんでした。
2024年4月より、時間外労働の上限として、月45時間/年360時間というルールが追加されます。臨時的な特別の事情があれば超えることが可能ですが、その場合でも、時間外労働は年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満という条件が課されます。また、月45時間を超えての時間外労働の回数は年6ヶ月までです。
また、いずれの場合でも守らなければいけない条件として以下2点があります。
2023年4月に労働基準法が改正され、時間外労働の賃金割増率が一部で引き上がっています。
対象となるのは、中小企業の60時間を超える法定時間外労働です。建設業における中小企業は、資本金もしくは出資金が3億円以下、あるいは従業員が300人以下の企業のことを指します。
これまで、中小企業は60時間を超える法定時間外労働について、割増率25%の賃金支払いで良かったのですが、割増率50%に引き上げとなりました。大企業では2010年から50%の割増賃金が適用されていたので、企業規模に関係なく、足並みが揃ったことになります。
ただし、従業員の同意があれば、割増賃金の支払いではなく時間外労働分の代替休暇を付与することも可能です。
法定休日労働は、35%の割増が適用されます。それ以外の休日労働は、時間外労働としてのカウントとなり月60時間を超える分に50%割増賃金が適用されます。
建設業界はきたる2024年4月から適用される働き方改革の関連法「時間外労働の上限規制」に向き合わなければいけません。時間外労働に上限ができるということは、働く側にとっては魅力。働き方改革の実現に向けて、各社がどのような取り組みをおこなっているのか注目してみましょう。
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